市が所有する対象地区内の公共施設を原則閉館します。
次の場合は、市が所有する対象地区内の公共施設を原則閉館します。
1.台風の接近などに伴い、暴風警報が発表された場合
2.線状降水帯などによる大雨により、豊田市災害対策本部が、「警戒レベル4 避難指示」を発令した場合
ただし、次のとおり例外を設けます。
1.市役所本庁、支所・出張所、消防署、病院(豊田地域医療センター、乙ケ林診療所)、火葬場(古瀬間聖苑)、清掃施設(渡刈クリーンセンター、藤岡プラント、逢妻衛生プラント、砂川衛生プラント、グリーン・クリーンふじの丘、緑のリサイクルセンター)は閉館しません。
.2.閉館や事業の中止などに伴い影響が出る場合は、閉館しないこともあります。
台風の接近に伴い暴風警報が発令されている場合、学校開放は中止とします。
また、 暴風警報が解除された場合でも、
学校開放の利用を午前区分(8時~13時)、午後区分 (13時~17時)、夜区分(17時~)の3区分に分け、利用区分の2時間前の時点で 暴風警報が発令されている場合は、次の区分の学校開放は中止とします。
同様にして、学校が避難所に指定されている学校では、
暴風警報が発令されていなくても避難所が開設されている場合、学校開放は中止とします。
また、利用区分の2時間前に避難所が開設されている場合、次の区分の学校開放は中止とします。